父の遺産相続後に売却した家の名義(長男)と受け取り(母)が違う場合の税金について
父の遺産で家(約1000万)がありましたが母は施設に住んでいるため売却を検討。
不動産会社から子名義にして売却した方がよいとのことで子が相続登記しました。
売却後は母に全額渡すことを決めていますが、母に渡すと税金がかかるのでしょうか。
子名義にしたのは単に手続き上のことでした。
取得金額から売却金額を引くと、利益は出ません。
母にそのままの金額を渡すことは可能でしょうか。
税理士の回答
法定相続分とは異なる相続登記には、遺産分割協議書の作成が必要だったのではないですか。
遺産分割協議書は税務署など対外的にも、相続内容を証明するものです。
したがって、あなたが当該不動産を相続し登記をし売却するにもかかわらず、売却収入額をお母様に渡すと贈与となり、贈与税がかかります。
ご回答ありがとうございます。
不動産やいわく、母の状態で契約することが難しいのではないかとのことで子が登記する方がよいと言われ
遺産分割協議書で子が取得と記載しました。
ご回答によると贈与税がかるとのことですね。
後から訂正、変更などすることはできないのでしょうか。
登記を一人の名義にして換価分割する方法はありますが、すでに登記や譲渡契約済みの場合は変更は難しいのではないでしょうか。
あなたが相続して、そのお金からお母様を扶養していくとともに必要であれば年間110万円以内で贈与していってはいかがですか。
本投稿は、2022年03月11日 09時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。