建築中の家屋の相続税評価について
被相続人が生前に自宅建て替えを契約しました。
契約金額は4000万円です。
その後建て替え中に亡くなりました。そこまでに支払った金額は3000万円です。
不動産会社から提出された相続発生時点での工事進捗率は80パーセントです。
この場合、建築中の家屋の評価は下記の計算でよいのでしょうか?
4000万円×80%=3200万
3200万円×70%=2240万。→建築家屋評価2240万円。
既に支払っている3000万円との差額760万円を前払金として資産計上。
ただ、非常に気になるのが
相続人が被相続人の生前に被相続人の口座から1000万円を下ろしており、そのお金で建築代金の最終支払いの1000万円を支払っています。このお金の流れはどう処理したらよいのでしょうか?
頭がこんがらがってしまってよく分かりません。教えてください。
税理士の回答
建築中の家屋の評価は下記の計算で間違いありません。
4000万円×80%=3200万
3200万円×70%=2240万。→建築家屋評価2240万円。
既に支払っている3000万円との差額760万円を前払金として資産計上。
相続人が被相続人の生前に被相続人の口座から引き出した1,000万円は、相続開始時(死亡時)現在では「現金」として残っているはずですので、「相続財産:現金」として評価します。
ご回答ありがとうございます。
1000万円は現金で計上するだけで、亡くなった後に支払った金額は債務控除はできないのですか?
そもそも未進捗分20%に相当する部分は評価の対象となっていません。この部分が最終支払金1,000万円に相当する部分ですので、債務控除の対象となる未払金には該当しません。
そうでないと、家屋の代金を一部しか対象としていないにもかかわらず、対象としていない家屋の最終支払代金をさらに控除するという矛盾した評価となってしまいます。
ありがとうございます。
考え方が分かりました。分かりやすいご説明感謝致します。
本投稿は、2022年08月19日 07時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。