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債務超過・非上場小企業の株価価額の算出

株価価額算出について質問です。
財産評価基本通達179の原則に基づくと小規模小売の場会
類似価額x 0.5 +純資産(1株あたり)x (1-0.5)で計算できると書いてありますが
債務超過の場合はどのようにして計算するのでしょうか?
貸付金をもっている同族会社で取締役が子である他の取締役に譲渡する場合を想定しています。

税理士の回答

会計上(決算上)の債務超過ではなく、資産・負債を全て時価換算し借地権などの簿外資産も勘案した税務上の債務超過状態であれば、純資産価額は0円になります。
非公開会社の株価算定は個別具体的に計算を要しますので、費用を掛けて直接税理士に算定して貰ってください。

本投稿は、2023年08月06日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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