法人社長の在職老齢年金を回避したい
法人事業主です。来年65歳となり年金受給が始まります。
しかし在職老齢年金によってほとんど受け取れません。
そこで今年の事業年度(当社は1/1~12/31)が終了したら
すぐに株主総会を開き、代表取締役をお身内に譲り、私自身は
御社の嘱託社員、もしくは一従業員になり、私がもらっていた役員報酬は新
たに代表取締役になった身内に支給されるようにして、
毎月の報酬月額をさげることで年金を多くしたいのです。
しかし、そもそもこれがゆるされることでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
しっかりした嘘でない内容であれば、と思います。
年金事務所に聞いても、丁寧に答えてくれます。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
嘘でない、との意味を計りかねています。
一従業員にはなりますが、実質、
経営を息子にすべて委ねるきはありません。
重要なことは指図する気ですし、従業員には
肩書きないけど、オーナー、会長のような立場と
認識してもらいますが、
それは何か引っかかる可能性がありますでしょうか。恐れいります。

竹中公剛
経営を息子にすべて委ねるきはありません。
重要なことは指図する気ですし、従業員には
肩書きないけど、オーナー、会長のような立場と
認識してもらいますが、
上記だと実質的な会社の支配者になります。
代表者でない場合にも、社会保険に入らないといけないと思います。
社会保険は専門ではないので、年金事務所に言ってください。
年金は、給料と年金の合計額で、支給される金額が決定されると聞いています。給料が下がれば、支給額は増えると思います。全額いただくためにはいくらの給料が良いのかを確認して、給料を決めてください。
御礼が遅くなりまして申し訳ありません。
ご回答ありがとうございました。
確かに認められない可能性はありますね。
ただ、賞与時期に多額を支払う必要があり、
その理由をもとに普段の報酬を下げ事前届出給与を届出ようと考えたのですが、正当な理由になるかは不明のため、もう少し調べてみます。
ありがとうございました。

竹中公剛
ただ、賞与時期に多額を支払う必要があり、
その理由をもとに普段の報酬を下げ事前届出給与を届出ようと考えたのですが、正当な理由になるかは不明のため、もう少し調べてみます。
賞与も年金の金額に影響します。
事前に年金事務所に聞いてください。
本投稿は、2024年04月22日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。