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持分あり医療法人から持分なし医療法人への移行について

今、持分あり医療法人の理事長です。
1000万円出資し現在は1億近い純資産となっています。
息子への承継を見据えて
持分なしの医療法人へ移行したいのですが、
持分あり医療法人から持分なし医療法人へ移行した場合の問題点を教えて下さい。
持分をただ放棄すると、医療法人に対するみなし贈与に該当するのでしょうか?
私から息子へなるべく税負担がないように移行したいと考えています。
宜しくお願いします。

税理士の回答

 お考えのとおり、「(親族等)の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるとき」は、医療法人に対するみなし贈与の規定が定められています(相続税法66④)。
 この「不当に減少」については、全体の状況から判断されますので、具体的な回答ができかねることをご理解ください。
 また、持分なしから持分ありへの後戻りはできないことを申し添えます。

ありがとうございます。不当に減少に該当するか否か検討し進めたいと思います。

 「不当に減少」とは、課税庁(国税局や税務署)の認定なので、何とも言えないのですが、例えば「相続税逃れ以外に理由がない」とか、「死期が近づいて慌てて代理人が行ったが、本人の意思と疑わしい」などが想定されます。
 持分なしの医療法人とは、質問者様の持ち物ではなくなってしまうので、地域医療に継続的な貢献を続けるなど、社会的な必要性が大切なのではないでしょうか?

本投稿は、2025年01月06日 19時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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