不動産を所有することによる株価対策
中小企業の社長です。株価対策の本を読んで勉強しています。
株価対策の方法として、建物を取得して3年経過後は、時価から固定資産税評価額になるので、30%の評価が減少すると書かれているのですが、その30%というのは、法律で定められているものなのでしょうか?
税理士の回答
おそらく著者の比喩表現だと思います。
取引相場のない株式を評価計算するときに、会社が所有している土地や建物は、相続税評価額で評価しますから、一般的に、時価よりも低い評価額で算出されることでしょう。
しかし、これを狙って、評価額を故意に下げれないように、3年間は、買った価額をもとに評価計算しますよ、という事です。3年間はこの規定が働きますから、相続税評価額に置き換えた計算での減額を見込めないですが、3年経てばこの規定が外れます。
おそらく著者は、3年経てばそのくらい計算上、評価額が減少する見込みを表現したのではないでしょうか。
回答は以上とします。
本投稿は、2025年10月15日 18時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







