役員からの債務免除があった際の株価の計算について
同族会社(中会社)に対する社長のからの債務免除があった際の類似業種比準価格及び純資産価額計算について
1株当たりの純資産価額は、(前期末直前の純資産価額+債務免除額(債務免除に係わる法人税相当額控除後))÷直前期末の発行株式数になるかと思いますが、繰越欠損があるため実際の法人税等は課税されない場合であっても、「債務免除に係わる法人税相当額」は債務免除額の37%(38%)を控除して良いでしょうか?
また純資産価額の計算上も同様に、実際の課税の有無にかかわらず、前期末の借入金残高より債務免除額を控除した金額に訂正後、債務免除額の37%(38%)を控除して良いでしょうか?
税理士の回答
類似業種比準方式の帳簿純資産と、純資産価額方式の評価差額に対する法人税額等相当額は、別の計算です。後者は資産の相続税評価額と帳簿価額との差額を基礎とするもので、債務免除額そのものに一律37%・38%を掛けて控除する仕組みではありません。また、類似業種比準方式の純資産は、原則として直前期末の資本金等と利益積立金額を基に計算します。債務免除日と株式取得日、決算期、欠損金の控除状況、別表五(一)をそろえ、どの時点の税負担を反映すべきか近隣の税理士へ確認することをお勧めします。
竹中公剛
また純資産価額の計算上も同様に、実際の課税の有無にかかわらず、前期末の借入金残高より債務免除額を控除した金額に訂正後、債務免除額の37%(38%)を控除して良いでしょうか?
どこによいと記載がありますか。
ないように思います。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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類似業種比準方式と純資産価額方式、いずれの場合も、繰越欠損金を考慮するものと考えますので、繰越欠損があるため実際の法人税等は課税されない場合は、その繰越欠損金を考慮したうえで発生しない法人税相当額の控除はできないものと考えます。
評価通達186-2で定められている評価差額に対する法人税等の額の計算上は繰越欠損金を考慮しませんが、この評価差額ではありませんので、ご質問の債務免除益については下記の考え方に準じて繰越欠損金を考慮するものと考えます。
評価会社が生命保険金を取得している場合に保険差益に対する法人税等を計算する際には繰越欠損金を「考慮する」考え方が示されています。(松田貴司編「財産評価基本通達逐条解説」(令和5年、大蔵財務協会)
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参考)
類似業種比準方式において、債務免除益は臨時的なもののため「C」には含まれませんが、「D」の中に債務免除益(1-法人税等相当額)を加算して株価を計算しなければならないとされています。しかし、繰越欠損金がある場合には言及されていません。
東京国税局課税第一部資産課税課資産評価官「資産税審理研修資料」(平成27年7月)
この債務免除に伴う増額分は、みなし贈与(相基通9-2(3))の対象にもなりますので、「D」のウェイトは低いものの、念のため確認が必要となります。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年10月22日 08時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







