子供(0歳)が全株を持った会社を作り、その会社で事業を行い株価が上がった場合の贈与税について
事業承継のため、最初から子供(0歳)が全株を持った会社を作ろうと思います。
子供が20歳になるまでは、親が親権者として子供の会社を運用し、代表者として事業を行って行きます。子供には20歳になるまで配当金も給与も出しません。
そして子供が20歳になった時に、代表者になって頂くのですが、
①子供が20歳になったとき、会社が大きくなり株価や会社の資産価値が上がっていた場合、20歳の子供に0歳の時の株価からの差益に贈与税はかかりますか?
②20歳になるまでに、株価が乱降下し、20歳になった時に当初と同じ株価だった場合贈与税はかかりますか?
③また20歳になったとき、事業が失敗し会社が赤字だった場合、子供はその株券を放棄することは出来ますか?
また子供に配当金を出すのは何歳からなら問題ないでしょうか?
税理士の回答
①かかりません。
②かかりません。
③所有権放棄はできますが、実際に動いている会社ですので、精算して会社を消滅させるのが現実的かと思います。
配当金は0歳から受け取れます。
本投稿は、2015年11月06日 09時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。