個人事業での損失補填と相続
姉が親の事業を引き継いで事業をはじめ ましたが 数年続いて損失がでました。
親は脳梗塞を発症して施設に入所していました。その間に親の預貯金から現金を引き出して損失補填に当てたことがわかりました。本当に補填したかはわかりませんが
本人はそう言ってます。
まだその時の経営者は親の登録のままの場合 施設に入所していて本人は預貯金をおろせないのに勝手になりすまして補填した場合はやはり経理上 合わないても
事業主貸借ですべてすませれますか?
それがわかったのが入所していた親がなくなってからで 、親の経営権も29年には姉に変更してありました。その後もいくらか出金しており、共済も勝手に解約してそれも経営者の姉がすべて使用しています。
相続にはどのように関わってくるのでしょうか?
税理士の回答
ご質問の場合、お母さんの預金(個人用の預金)を事業のお金として使う場合であれば事業主借りとして処理することとなりますが、使途が不明(何に使われたかわからない場合)の場合は事業主借にはならないと思います。次に相続の場合どうなるかというご質問についてですが、相続税の申告義務がある場合となりますが、原則として、相続開始前に引き出された預金が事業以外(事業の預金に入金されている場合でも預金として残っていればそれが相続財産となります)に使われている場合(例えば相続人の預金等)は相続財産に含める必要がありますので特に注意が必要となります。
ありがとうございます。
素人で全くわからないので少しでも意見があれば参考になりますが、そこで相手が
預貯金の引き出し後 現金での支払いに使用したといってますが 領収書などがないと現金で持参している可能性はあるといえるのでしょうか? 収入は自分で支払いは母の預貯金からの分でまかなえば 自分の資産だけが増えることになるかと思うのですが これは相手が書類を出すかどうかで大きく変わるのでしょうか?
事業主借について、領収書を紛失しても金額がはっきりしているのであればわかりますが、引き出している事実はわかるが何に使ったか不明の場合は事業主借とはならないので引き出した方に確認する他ないと思います。ただ、事業は不明金を除いても欠損となるのであれば税金は発生しないけど、相続税の申告義務がある場合で調査等になった場合は問題が出てくる場合があります。
相続の申告義務が大きく変わるくらい出金が大きいので、再度話をしてみます
ありがとうございました。
本投稿は、2018年10月31日 12時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。