事業承継が優遇される財産について
事業承継税制が適用される財産の「株式等」というのは、
先代が保有している不動産や現金なども含まれるのでしょうか?
また、相続時の精算課税の併用もできるようなのですが、
その適用は株式だけになるんでしょうか?
税理士の回答
「非上場株式等」とは、中小企業者である非上場会社の株式又は出資(医療法人の出資は含まれません。)をいいます。なお、この制度の対象となる非上場株式等は、議決権に制限のないものに限ります。不動産や現金は対象になりません。
なお、相続時精算課税制度との併用は可能です。
相続時精算課税制度は、株式以外の財産も適用できます。
山中先生
回答いただき誠にありがとうございます。
理解できたところでもうひとつ質問ができました。
後継者が親族ではなく第三者で、
引き継ぐ財産が株式+1000万円の不動産であるとき、事業承継税制と相続時精算課税制度を適用させるとします。
その後、先代が亡くなったとき、
第三者である後継者は1000万円の不動産の分の相続税を払うことになる、ということでしょうか?
その場合、相続税は10%の100万円支払うことになる、という認識で合ってますか?
本投稿は、2019年05月31日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。