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会社の解散、または役員の退任

現在、義父の土地に我々夫婦名義の店舗付き住宅を建てており、有限会社として飲食店を経営してきましたが、義父が亡くなり相続問題が発生したため、大金が必要となりました。
会社を解散すれば、中小企業共済から共済金が降りるため(二人で1500万円位)、それを相続の代償分割費用に充てて、店は個人経営として続けていこうと思いますが、別の案として、役員が夫婦二人なので、主人が役員を辞めても共済金が出るため(1,000万円位)、私が代表となり、有限会社として続けていくかどちらがよいか迷っています。
会社はここ数年は赤字で、株式の価値は0、役員借入金が1,000万円あります。
代表取締役を交代すると税金がかかるとも聞きましたし、どちらが有利でしょうか?

税理士の回答

代表者を交代しても税金はかかりません。しかし、役員変更登記の費用は発生します。
又、有限会社が赤字続きであれば、これを機会に法人を解散して個人事業として継続する事も選択肢の一つと考えます。

ありがとうございます。
解散または退任すると、会社名義で掛けていた保険は解約になりますか?仮に解散、退任しなかった場合、会社名義の保険を解約した時に(解約金250万円ほど)税金はかかりますか?

解散する場合には、法人契約の保険は、解約するか個人契約へ切り替える事になります。
保険契約を解約した場合、保険積立金で経理している金額を超える解約金は法人の利益になります。
法人の収支計算で利益があれば、法人税が課税されます。

本投稿は、2019年06月04日 07時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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