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相続時精算課税制度により贈与を受けた自社株について、相続税の納税猶予制度は適用になるのかどうか

先代から相続時精算課税制度によって贈与を受けた自社株があります。
今後、会長が亡くなった際に、相続税を納税する必要がありますが、この場合、納税猶予制度の適用を受けることは可能でしょうか。
そして、この場合、すでに贈与税として20%を納税していますが、猶予される税額はこの20%を除く相続税ということでしょうか。

税理士の回答

相続時精算課税制度を適用して取得した株式には、
残念ながら、納税猶予制度を適用することはできません。
なお、ご案内のとおり、算出された相続税額から納付済の贈与税は控除されます。

本投稿は、2020年01月23日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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