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会社の相続について

会社経営をしていた父が亡くなり、会社の株式は、全部、社長をしていた父には甥、私には従兄弟にあたる人物へ、その他の資産は、母と私達、兄弟二人に残す遺言証書を残してくれていました。
その遺言に基づき、会社は社長へ、個人資産は親子三人で相続手続き中ですが、社長から、会社の相続に必要なので、個人資産の明細を示すよう求められました。
そんな必要があるのでしょうか?

税理士の回答

相続税申告が必要なのではないでしょうか。
申告の対象財産はお父様の預貯金、不動産などのほか自社株、会社への貸付や会社からの借入も含まれます。
申告書作成のためにはお父様のこれら全ての財産を把握しなければなりません。
税理士も含め皆様で協力し合って申告書を作成してください。

会社の株式は、それが贈与である場合は、相続税は猶予されているはずですが、それでも必要なのでしょうか?

事業承継税制の適用を受けているということであれば、担当した税理士に確認してください。

大変、参考になりました。
ありがとうございました。

大変参考になりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2020年09月26日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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