老人ホーム入居時に知っておくべき!税金(相続・控除)の4つのポイント

高齢化や認知症などによって介護が必要になり、ご自身やご両親の老人ホームへの入居を検討している方や、すでに入居している方も大勢いると思います。
老人ホームの入居と税金については、一見関係が無いように思えますが、老人ホームに入居しているかどうかによって、税金の扱いが異なるものもあります。
例えば、施設によっては医療費控除の対象となるため、確定申告を行えばお金が還ってきます。また、相続が発生したときに、不動産があれば相続税の減額対象となるかどうか、入居一時金の扱いなどには注意が必要です。
そこでこのページでは、老人ホームに関して、入居した時から相続発生時までの税金のポイントをまとめました。
目次
老人ホームや介護施設の種類
入居する施設によって、また、施設を終の棲家にするのか、リハビリを行い在宅への復帰を目的としているのかによってもかかる税金は変わってきます。
老人ホームと一口に言っても、サービス内容や目的によってさまざまな種類があります。そこで、前提となる主な施設の種類を表にまとめました。民間運営の老人ホームやグループホーム・公的な介護保険施設として特別養護老人ホームなどがあります。介護が必要か自立して生活ができるのかによって、入れる施設も変わります。
運営 | 施設の種類 | 施設名 | 特徴 |
---|---|---|---|
民間施設 | 有料老人ホーム | 介護付有料老人ホーム | 要介護度の幅と提供するサービスの幅が広い |
住宅型有料老人ホーム | 食事の提供や生活支援等のサービスがついている 介護サービスは外部利用 | ||
地域密着型施設 | グループホーム | 介護スタッフのサポートを受けながら5~10人程で共同生活を送る | |
公的施設 | 介護保険施設 | 特別養護老人ホーム | 重度の要介護者が生活する 終の棲家的存在 |
介護老人保健施設 | 医療ケアやリハビリを必要とする重度の要介護者を受け入れている 在宅復帰を目的としている | ||
介護療養型医療施設 | 医療法人が運営する医療施設 医学的管理下のケアが中心の為状態が改善すれば退所することになる | ||
福祉施設 | ケアハウス | 家族との同居が困難な高齢者が暮らす 自立型と介護型がある |
施設の入居時に知っておきたい2つの控除
ポイントとなるのは医療費控除と扶養控除の扱いです。医療ケアが必要なのか、終の棲家とするのかにより控除の額は変わります。
施設によっては対象となる「医療費控除」
介護保険施設は、医療ケアやリハビリを必要とする要介護状態の高齢者が入居または入院する施設のために、居住費などを医療費控除に含めることができます。一方、民間施設は医療費控除の対象となる施設はありません。
医療費控除の対象額は次の表のとおりです。
施設名 | 医療費控除の対象 |
---|---|
特別養護老人ホーム | 介護費・食費及び居住費の1/2 |
指定地域密着型介護老人福祉施設 | |
介護老人保健施設 | 介護費・食費及び居住費の全額 |
指定介護療養型医療施設 |
対象となる場合には、領収書に医療費控除の対象額が記載されています。医療費を控除するには、確定申告をする必要があります。領収書も添付する必要があるのでとっておきましょう。
対象となる施設は、領収書に医療費控除の額が記載されています。
同居の有無・利用サービスで異なる「扶養控除」
親を扶養親族として所得税額から控除(扶養控除)をしている方は、同居をしているかどうかによって控除額の上限が変わります。
老人扶養親族は、納税者又はその配偶者と常に同居をしていることにより、58万円を上限として扶養控除を受けることができます。治療の為の入院やリハビリの為の老人介護施設への入所は、長期にわたっても同居と判断されるため扶養控除の上限額は変わりません。
しかし、老人ホームに入居することにより、生活の場が別になるため、扶養控除の上限は48万円となります。
在宅復帰を目的としたケアかどうかが同居と認められるかの判断基準となります。
相続の発生時に知っておきたい2つのこと
老人ホームに入居していた時に相続が発生した場合、相続税においては次の2点に注意して下さい。
「小規模宅地の減額特例」の2つの適用要件
小規模宅地の減額特例とは、被相続人が事業用・居住用に使用していた土地を、配偶者や同居している子供が相続する場合に相続税を減額できる制度です。
老人ホームに生活の場を移していた場合でも、次の2点の要件を満たしていれば小規模宅地の減額特例の対象となります。ただし、相続発生時に要介護認定又は要支援認定を受けていなければ小規模宅地の減額特例の適用を受けることはできません。
[要件1]被相続人に介護が必要な為、以下のいずれかの施設に入居していたものであること。
- 認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居
- 養護老人ホーム
- 特別養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- 有料老人ホーム
- 介護老人保健施設
- サービス付高齢者向け住宅
- 障害者支援施設
[要件2]居住しなくなった家屋が貸付などの用途に供されていないこと。
「入居一時金」の取り扱い
介護施設に入居した時に、初期費用として入居一時金を支払っている場合、償却の期間内かどうかを確認しましょう。期間内であれば、忘れずに返還金の請求を行いましょう。入居一時金は、以下のように、負担者および入居者の関係・老人ホームの施設内容によりかかる税金は変わってきます。
- 入居者が一時金を支払っていれば相続税の対象となります。
- 相続人が一時金を支払っていれば、過度に高額でない限り課税関係は生じません。
「過度に高額」とは?
入居一時金は無料~数億円まで幅広いものです。親子間では日常生活に必要と認められる範囲内の金銭のやりとりは税金がかかりませんが、範囲内を超えると相続人から被相続人(入居者)への贈与税の対象となります。
なお、入居一時金は、子(相続人)が親(被相続人)の費用を負担していた場合、子が先に亡くなってしまうと相続税の対象となります。
おわりに
介護が必要で老人ホームに入居した場合には、法律改正によって、税金の負担も軽くなるようになりました。医療費控除の対象にもなり、料金も比較的安い特別養護老人ホームの人気が高いのもよくわかります。
この記事が、老人ホームへの入居を検討している、またはご入居されているご家族の参考になれば幸いです。
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