クレジットカードでも支払いOK!相続税や贈与税の納付方法

日々生活をしていると、実にさまざまな税金に出会います。
たとえば、スーパーでお酒を買うときには「酒税」と「消費税」、温泉に入るときには「入湯税」を支払っていますし、会社勤めであれば給料を受け取る際に「所得税」が天引きされています。
このように、私たちは日頃からいろいろな税金を支払っていますが、「相続税」や「贈与税」など年齢を重ねるほどに出会う機会が増える税金は、いざというときの納税方法はわからない人が多いかもしれません。
そこでこの記事では、「相続税」「贈与税」の納付方法について紹介します。
目次
そもそも「相続税」「贈与税」とは?
どちらも、相続や贈与により一定額以上の財産を受け取った人が納める税金です。
相続税は、亡くなった人から相続や遺言によって受け取った財産が一定の金額を超えた場合に課せられます。
ほかの税金と同様に「基礎控除」と呼ばれる課税対象の金額が少なくなる(=税金が少なくなる)仕組みがあり、相続税の基礎控除額は「 3000万円 +( 600万円 × 相続人の数)」で決まります。
たとえば、父親が現金で5000万円の財産を残して亡くなったとき、相続人が妻のほかに、子がふたりの3人いたとします。
すると基礎控除額は「 3000万円 +( 600万円 × 3 )」= 4800万円 になるので、「 5000万円 - 基礎控除額4800万円 」= 200万円 に対して贈与税が課せられます。
相続税の税率は、課税される金額によって10〜55%で決められており、基礎控除額を引いた金額が1000万円以下のときは10%となりますので、このケースだと「 200万円 × 10% 」 = 20万円の相続税を納める必要があります。
遺産の分割の仕方によっては相続税がかからない場合もありますが、相続金額の申告は必要となります。
一方で贈与税は、贈与者が生きているうちに財産を受け取った場合、その金額が一定以上であると発生します。
贈与税にも基礎控除の仕組みがあり、その金額は110万円となっています。
わかりやすい例を挙げると、子が親から現金で200万円もらった場合、基礎控除額以上の財産をもらっていますので「 200万円 - 基礎控除額110万円 」= 90万円 に対して贈与税が課せられます。
贈与される財産は「一般贈与財産」と「特別贈与財産」に分けられ、それぞれ課税金額と控除額が異なりますが、税率はどちらも10〜55%です。
基礎控除額を引いた金額が200万円以下のときはいずれも税率が10%ですので、このケースだと「 90万円 × 10% 」 = 9万円の贈与税を納める必要があります。
相続税の申告・支払時期
相続が発生し、基礎控除を超える相続財産がある場合には、相続開始後10ヶ月以内に亡くなった人の住所地を所轄する税務署に、相続税の申告書を提出する必要があります。その際、相続人を特定するために相続人の戸籍謄本や遺産分割協議書の写し、それに押印した実印の印鑑証明書など、多くの書類を添付する必要があります。
また、財産の中に株式や不動産などが含まれている場合は、その評価証明や計算書、預貯金については残高証明書の写しなどを添付する必要があります。
10ヶ月と聞くと長く聞こえますが、決してそうではありません。これらの書類はその間に収集した上で税額計算もせねばならないためです。
また、納税期限も相続税の申告期限と同様、相続開始後10ヶ月後までとなっています。
相続税に関してよくあるのが、納付すべき税額が思いのほか高額になるケースです。高額にもかかわらず、相続した財産が不動産などで、そのほとんどが現金以外であれば、途端に納税資金の確保が難しくなります。できれば生前から、相続があった場合の納税額がいくらになるのかシミュレーションし、納税資金を確保しておくと安心です。
贈与税の申告・支払時期
贈与税が発生した場合、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、贈与を受けた人が自身の住所地を管轄する税務署に贈与税の申告書を提出し、納税をしなくてはなりません。
贈与税の計算方法には「暦年課税」あるいは「相続時精算課税」の2種類がありますが、その方法によって提出しなくてはならない書類が変わります。
納税期限も申告書の提出期限と同様、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までとなります。
また、財産贈与を申告したけれど税務署が贈与として認めてくれなかった、なんてことがないように、贈与があった日付や財産金額などを証明する「贈与契約書」を作成し、申告書に添付して提出することをおすすめします。
そのほか、非課税の特例が設けられている住宅資金や結婚・子育て資金の贈与があった場合も、別途必要書類があるため、ご注意ください。
クレジットカードもOK!多彩な納税方法
ここまでで、相続税と贈与税の基本的なポイントを解説しました。では、実際に納付するときはどのような方法があるのかを見ていきましょう。
現金納付
原則として、税金は現金で一度に納付することされています。納付場所は税務署や銀行、郵便局のほか、納付金額が30万円以下であれば場合によりコンビニで納付することも可能です。
電子納税
国税庁のインターネットサイト「e-Tax」にて相続税、贈与税の申告を行うことで、電子による納税が可能です。
納付方法は、事前に登録した預貯金口座から振替をするダイレクト納付と、「ペイジー」というサービスを用いてインターネットバンキングやATMで支払う方法があります。
ただし、手続きにはパソコンでの入力作業が不可欠ですので、パソコンに慣れている人や確定申告をすでに電子申告で行っている人には便利ですが、相続税、贈与税の申告・納付のためだけであればかえって複雑かもしれません。
クレジットカード納付
2017年1月4日からは「国税クレジットカードお支払いサイト」という専用サイトで、クレジットカードでの納税も可能となりました。
ただし、クレジットカード納付は、納付金額が1000万円未満かつ、クレジットカードで定められている決済可能金額以下であることが条件となります。たとえば、決済可能の上限金額が50万円と設定されている場合、納税金額以外のほかの利用金額と合わせて、50万円以下でなければなりません。
また、クレジットカード納付では決済手数料も必要となります。(最初の1万円までは82円、それ以後1万円を超えるごとに82円が加算されます)
ポイントやマイル目的でクレジットカード納付するときには、ポイントと手数料を比較して、有利か不利か判断する必要がありそうです。
万が一、支払えない場合は?
相続税は、思いがけないタイミングで発生する場合が多いです。
現金での納付において、どうしても一括納付が困難な場合には、「延納」や「物納」という制度が設けられています。
「延納」は、相続税額が10万円を超える時に利用できる分割納付の制度ですが、利子税の納付が必要となります。利子税の税率は、相続した財産において不動産の割合がどのくらいあるのかや、納付のタイミングによって変動しますが、延納の申請時に税務署で確認しましょう。場合によっては、銀行で借り入れて支払う方が利子率が低くなることもあるかもしれません。
一方で「物納」とは、相続税を現金ではなく不動産などの現物で納付できる制度のことです。しかし、相続した不動産を物納する場合、諸条件を満たしているかどうか確認するために測量や隣地境界確定などをする必要があり、追加的にコストがかかる場合もあります。
「延納」や「物納」は、手続きや諸条件が複雑ですから、納税資金に困った際は税理士など専門家へ相談したほうがよさそうです。
おわりに
納税方法が以前に比べて多様になったとはいえ、相続税や贈与税に関してはまさに「備えあれば憂いなし」です。
受け取る側も与える側もいざというときに困ることの無いよう、予想される相続税、贈与税について税理士へ相談しておいた方がよいかもしれません。
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