借名証券口座の利益の相続
父の証券口座を借用し数年来で数千万の利益を出し、証券会社が特定口座で源泉しています(父名義で)。
万が一、父が他界した場合、相続税が相当額発生するため、下記条文に従い、私の資産とし相続対象から外しての申告で良いのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
所得税法 第12条 実質所得者課税の原則
資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。
税理士の回答
国税OBの税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
実質課税の原則は、確かにありますが、なぜ、借名での証券会社取り器を行っているのですか?
お父様が、相続税が課税になるだけの財産がある方とのことですが、もし亡くなられた時に、あなたは「この証券口座」は、父の口座ではないとどのように証明される予定ですか?非常に難しいのではないかと考えますが。
この相談の場では、おそらく、あなたにとって安心する回答「相続で分けて大丈夫ですよ。」という回答は出せないと思います。
ここは、税理士紹介サイトですから、サイトに相談して「相続税に強い税理士」を紹介していただくのが良いのではないかと思います。
ご返答ありがとうございました。
なぜ、借名での証券会社
父の退職金を活用し私が自分の力だけで活用した結果、結果論としてずるずると、この利益がでてしまった次第です。
父の口座ではないとどのように証明される予定ですか?
父に、「借用として使われており、一切の利益は私のものでない」旨の遺言のようなものを考えておりました。
難しいものなのでしょうかね
今後は「相続税に強い税理士」の検討も進めていきたいと考えます。
私自身は、特別国税調査官として、相続税の調査を長年やってきました。
そもそも、証券会社の運用資金の原資が、お父様自身のもので、あなたはその運用を手伝っただけですので、税務署で長年勤めていた経験で判断しますが、まぎれもなくお父様の本来の財産です。
遺言書の様なものが保存されていても、通用しません。逆にそれを理由にして、相続税の申告財産から除いて相続税の申告を行った場合には、仮想隠ぺいを疑われかねません。
あくまで、私見ということになりますが、借名でも何でもありません。お父様の口座そのものです。それが、私の判断です。
早速のご返答ありがとうございます。
証券会社の運用資金の原資が、お父様自身のもので、
申し訳ございません、説明を簡略化したため事実と異なる質問をしていました。
当初は確かに父の退職金を利用してで開始しました。
その後、私の個人の株運用も儲けが大きくなり、
株主優待など取得のため父の別証券会社口座を新規新設して、私の儲けを移動し、
その後ズルズルとその口座の儲けが数年来で数千万の利益となったのです。
(父はそもそも株運用はできないのでです。)
実質課税の原則と遺言書の様なもので実質利益が私のものとの主張は難しいでしょうか?
私の回答はいつまでも残りますし、どこの誰が回答したということで匿名ではありません。。
あなたの質問に限らず、私自身は、無料ですが、掲示された前提条件をもとに時間をかけて、今までの経験や勉強してきたことを一生懸命考えて回答しています。
あなた自身に不都合な回答が出されて、実は、前提条件はこうでしたと変えられますので、私自身、自信を持った回答ができません。
なので、申し訳ございませんが、前提条件が変更になった内容についての回答は差し控えさせてください。
あなたの先ほどの回答にありましたように「相続税に強い税理士」にご相談のうえ、判断を仰いでください。お役に立てず申し訳ございません。
本投稿は、2022年09月19日 05時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。