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相続した土地の相続税と譲渡所得税

将来、実家の土地を相続します。(まだ先です)
数社(大手)に机上査定をお願いしたところ、1億7千万円〜2億5千万円となりました。
これは、一番高いところに売却するが一番良いでしょうか?(勿論ですが、どこも自分のところを推してくるので。)
税金ですが、相続した時の相続税、売却した翌年の譲渡所得税がかかるのでしょうか?(そうするとあまり残らないですよね、、、)

どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

 売却するのであれば、当然、一番条件の良い買主と売買契約すべきです。
相続税は遺産全体の価額が基礎控除額3000万円+600万円×法定相続人数の金額を超える場合、課税されることとなります。また、相続した土地を相続税の申告期限(死亡から10ケ月後)から3年以内に売却すれば、売却する土地に対応する相続税額を譲渡所得の必要経費として計上することができます。税率は所得税15%+地方税5%です。

ご回答ありがとうございます。
一番条件の良い買主と売買契約します。
相続税が払えないので、3年以内に売却します。
ありがとうございました。

本投稿は、2022年09月24日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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