遺産分割協議書の執行期限
15年前に父の相続があり、相続人3人(母、子供二人)で遺産分割協議書を作成しました。
そのまま、財産分与や土地の名義変更等を行わずに放置していたのですが、母が病気で倒れたこともあり、これから遺産分割協議書に基づく財産分与等を行おうと思うのですが、問題ないでしょうか。
また、贈与とみなされないための留意事項はありますか。
税理士の回答
問題ありません。そのままの状態で将来お母さんが亡くなった場合は、お尋ねの分割協議書でお母さんが取得することになっている財産について、その時点で存在する財産について子供さんおふたりが分割協議をすれば良いと思います。現実が分割協議の内容と異なっていれば贈与とみなされることになります。
遺産分割協議書に有効期限等はありませんので、15年前に成立した遺産分割協議の内容に基づいての相続手続(不動産の名義変更等)を行うことについては、問題なくできると存じます。
15年前の遺産分割協議の内容に沿って手続をとることが必要です。異なるような内容に手続することや遺産分割をやり直すことは「贈与」と見做されてしまいます。
早速のご回答ありがとうございました。よく理解できました。
お返事ありがとうございました。
私見ですが、相続手続については、手続そのものについても、また気持ち的にも、時が経つほど煩わしくなっていきますので、思い立ったところで手続きしておいた方がよろしいかと存じます。
本投稿は、2022年09月28日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。