相続税評価額の減額補正
相続した敷地内に関係者しか通行しない
未舗装の私道があるのですが、私道の面積分は
相続税評価額から減額補正できると聞きました。
その場合、測量士さんに依頼して私道の正確な
面積を測定、証明してもらうことが必須条件ですか?
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
測量をしなくても自分なり、税理士さんが巻き尺で図っても構いません。
私道の定義に合っているかという問題はないかという点が少し心配ですが。
特定した複数の方の通行の用に供されている道路かということですが。
お礼が遅くなってすみません。
回答ありがとうございます。大変参考になりました。
私道は自宅と借家との間にあり、住人とその関係者しか
通行しません。
心配していたとおりです。
追加の説明で、私道には、該当しないことが判明しました。土地の評価減の方法はあります。
ちなみに相続税の課税対象ですか?
相続税の申告は、税理士さんに頼まれていますか?
頼まれていないなら、相続税の専門家である税理士、その中でも、相続税分野に強い税理士に頼んだほうが、正しく評価減をして、素人が作る申告書よりも、場合によっては、報酬を払っても安くなるケースもあります。必ずとは言えませんが。
税理士の中でも、相続税を苦手にしている方もいらっしゃるので、ただ税理士に頼べばいいかといえば違います。
ここは、税理士紹介サイトですから、相続税分野に強い税理士を税理士ランキングから選んだり、サイトのコーディネーターさんに紹介を依頼されることをお勧めします。
重ねての回答ありがとうございます。
私道には該当しないのですか。ちょっとショックです。
住人と配達や検針の関係者しか通りませんが、どうみても
道路にしか見えない土地なんですけどね。
それも含めて、総合的に相続専門の税理士さんに相談します。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年10月20日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。