借家権相続の特例
父は居住兼店舗用途で借家を借り、住み込みで店を経営しています。
私は父とは別の家に住み、父の店に従業員として通っています。
父がなくなった場合、父の店(借家権)は私が相続する予定です。
この場合、借家権について相続税がかかるものと考えていますが、
借家権の相続について、適用される特例(例えば小規模宅地の特例)はありますか?
税理士の回答

ご質問のとおり借家権も相続財産となります。ただ、小規模宅地等の特例が適用される宅地等とは土地又は土地の上に存する権利でなければなりません。土地の上に存する権利とは借地権ほか全部で10の権利が規定されています。この中には借家権は含まれておりません。以下を参照してください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
本投稿は、2017年09月23日 19時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。