親からの相続について
母からの遺産を相続するにあたって相続税をより低く、または無くす方法があるのかを知りたく、
遺産は4000万 母とは別居です 相続人は私ひとりです。私は配偶者、子供15歳未満が3人います。
お知恵をお貸しいただけると幸いです。宜しくお願い致します。
税理士の回答
まだ相続が開始されていないということですね。
相続税の基礎控除額は3600万円ですので、相続時までに現在の財産額4000万円をあと400万円減らすことができれば相続税の申告納税が不要になります。
たとえば、手軽な節税対策としては、
①あなたや配偶者様、お子様に一人年110万円以内の贈与を行う。(将来、贈与税基礎控除額110万円が減少又は廃止になる可能性があります。)
②生命保険非課税枠内の生命保険契約をする。
③相続税非課税の仏壇、墓地などを購入しておく。
などが考えられます。
早速のご返信ありがとうございます。
とてもわかりやすく参考になりました。
①あなたや配偶者様、お子様に一人年110万円以内の贈与を行う。の場合は書面などの作成も必要なのでしょうかが気になりました。
贈与であることを税務署などの第三者に立証するために、お母様と受贈者様ごとに贈与契約書を作成することが好ましいです。
なお、未成年のお子様達の分は親権者としての親の署名押印も必要です。
ご返信ありがとうございます。
現在相続がはじまっており、私が親から4000万円を相続し、
私の子供3人と配偶者にそれぞれ110万円ずつ贈与をすれば、
相続税は発生しないとという考え方でよかったですか?
違います。
相続は開始されていたのですね。
4000万円を相続したわけですから、相続後ご家族に贈与しても相続財産を減らしたことにはなりません。
先述のとおり3600万円超の相続財産額であれば相続税申告納税が必要です。
なお、4000万円とは葬式費用、債務控除、非課税などを差し引いた後の額でしょうか。
ご返信ありがとうございます。
相続税申告納税が必要となつのですね。
上記の費用を差し引くと3800万円位になります。
遺産額が3600万円を超えると申告が必要です。
是非、相続税分野に強い税理士に相談のうえ申告書作成を依頼してください。
本投稿は、2022年11月01日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。