死亡保険金を受け取った時の相続放棄者と非放棄者の税金
父がなくなり相続額が5000万あります。
法定相続人は子供 AとBの2人のみです
みなし相続額(生命保険の死亡保険金の受取金はAが500万,Bが500万でした)
Aは相続放棄しBはしません。
Aの税金額は? Bの税金額は?
教えてください。
税理士の回答
下記前提で回答します。
・死亡保険金1000万円のほかに5000万円の相続財産がある。
・Aは相続放棄(家庭裁判所への手続きによる相続放棄)していても死亡保険金500万円を受け取る。
Aは法定相続人ではあるので基礎控除額は4200万円です。
相続放棄しているAは、死亡保険金500万円が課税対象となり、Bは死亡保険金500万円は非課税のため、5000万円が課税対象になります。
相続税の総額は130万円で、課税対象額に応じてAの相続税額は118,100円、Bの相続税額は1,181,800円です。
本投稿は、2022年11月13日 14時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。