相続税 小規模宅地等の特例について
相続税 小規模宅地等の特例の対象について以下の点について教えてください
・1次相続時、配偶者が適用を受けました。2次相続に際して、現在、同居していない子供(過去に自己の名義で家屋を所有したことがない)で相続発生後は居住する事としている場合、この特例の適用は受けられますか。
税理士の回答
いわゆる家なき子特例に該当し、適用できると思われます。
是非、下記国税庁HPで確認してください。
特定居住用宅地等の要件①の3です。
相続後、そこに居住するというのは小規模宅地の特例の趣旨に沿っています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
ご回答ありがとうございます。
海外赴任している場合でも、適用されますでしょうか?
先述の要件に合致していれば、適用できます。
本投稿は、2022年11月20日 20時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。