遺産分割協議書を作成していなかった場合
一次相続のさいには、相続税の改正前で非課税だったため相続税の申告はせず、遺産分割協議書を作成せず遺相続人で遺産を分けた場合で、今度は二次相続が発生し、今回は相続税を支払わないといけない場合、一次相続で当時お金を分けた証拠(当時の通帳など)が残っていれば、当時私が相続したお金だと主張し、収入の割合に多い預金があってもいいと思うのですが、もしそういった一次相続のさいにお金を分けた証拠の通帳などがもう残っていなかった場合、どのように当時から自分のお金であった(途中で贈与などされたものではない)と主張すれば良いのでしょうか?
税理士の回答
遺産分割協議書に期限はないので今からでも一時相続の遺産分割協議書を作成されてはいかがでしょうか。
二次相続で亡くなられた方については、その法定相続人のお名前で。
でないと同じ状況がまた起こり得ます。
本投稿は、2017年10月18日 17時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。