生命保険の受取人が、生命保険を放棄した場合の分割方法
お世話になります。
相続人3人で、一人が家裁で放棄しました。
生命保険があり、家裁で放棄した人が、さらに保険金受取も放棄しています。
生命保険の指定の分割割合は、3人が受取人となっており、4:3:3なのですが、一人が受取を放棄しているので、この場合、残りの相続人二人でどのように分割すれば良いのでしょうか?保険金は800万円です。一人が800万円の受取でも非課税になるでしょうか?贈与税などかからないでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
生命保険の受け取りは、放棄できないと考えます。保険会社に聞いてください。
相続人が、3人なら、生命保険は、1,500万まで非課税です。
一人で800万円を受け取れば、贈与税の対象だと考えます。
保険会社からは、一括振り込み後、自由に分けられると聞いていました。
放棄した人は、どうしても受け取りたくないと、収入を一時的に増やしたくないから、受け取りたくないと言っています。
このまま、受け取ってもらえない場合、どうなりますか?
よろしくお願い致します。

竹中公剛
110万円を超えないように、数年で分けてください。
贈与税を支払わないでも良いです。
どうもありがとうございます。
その金額は、預り金として、こちらで預かっておけばよいですか?
現金で保管しておけば良いですか?
よろしくお願いします。

竹中公剛
その金額は、預り金として、こちらで預かっておけばよいですか?
現金で保管しておけば良いですか?
はい、それが一番良いです。
分かりました。どうもありがとうございました。
そのように話をして解決したいと思います。
本投稿は、2022年12月26日 13時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。