相続人が認知症を患っている場合の遺産相続手続きについて
父親の相続が発生しました。
相続人は認知症の母親、子供二人(私、弟)です。
相続財産は不動産とわずかな現金のみとなります。
2点ほど質問させて下さい。
■小規模宅地等の特例について
弟家族が両親と同居しているため、相続税を軽減する小規模宅地等の特例が使えるかと思いますが、母親が認知症の場合も適用できるのでしょうか。
■遺産分割について
認知症の相続人がいる場合、成年後見人を立てて法定相続分通りに分割すると認識していますが間違いございませんでしょうか。
また、成年後見人を依頼しない方法はありますでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
認知症の場合には、遺産分割ができないと考えます。
早急に、弁護士などと相談の上、遺産分割が違法な状態で行わない対策をお願いします。
裁判所での手続きなど時間が必要です。
よって、今すぐでは、小規模宅地はと入れないと思います。
遺産分割自体ができません。
早速ご回答いただきありがとうございました。
相続人が認知症の場合、遺産分割協議ができないのですね。
その場合、成年後見人を立てた上で遺産分割協議行えば違法ではない、という理解でよろしいでしょうか。
また、追加の質問で恐縮ですが、「遺産分割が違法な状態で行わない対策」とは、具体的にどういった対策になりますでしょうか。ご教示いただけますと幸いです。

竹中公剛
相続人が認知症の場合、遺産分割協議ができないのですね。
その場合、成年後見人を立てた上で遺産分割協議行えば違法ではない、という理解でよろしいでしょうか。
そうなんですが、
成年後見人は、その方の権利について、一切譲歩してはいけない。
また、選任に時間がかかるのです。
また、追加の質問で恐縮ですが、「遺産分割が違法な状態で行わない対策」とは、具体的にどういった対策になりますでしょうか。ご教示いただけますと幸いです。
上記に書かれています。
成年後見人を選任して行う。ことです。
とにかく時間がかかります。
成年後見人の選任に時間がかかるとのこと、早めに対応したいと思います。
ご回答いただきありがとうございました。

竹中公剛
子供が未成年の時に、親が死去した場合にも、法定代理人の選任や
分割協議書についても、全て裁判所のOKをいただかないと、すすみません。
とにかく分割協議書を何度も出しなをします。
本投稿は、2023年01月06日 14時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。