養子縁組した場合の相続税について
相続税の二割加算の適用の有無について教えてください。
夫婦と成人した子どもが、夫婦の兄弟と養子縁組する以下の場合、どうなるか教えてください。
①子どもが妻の兄弟と養子縁組し、妻の兄弟から相続されるとき。ただし、妻の兄弟は他に養子縁組しておらず、養子縁組した子どもを法定相続人としているとする。
②子どもが妻の兄弟と養子縁組したあと、氏を夫の姓に戻すために夫の両親または兄弟と養子縁組し、妻の兄弟から相続されるとき。ただし、妻の兄弟や夫の両親または兄弟は他に養子縁組しておらず、養子縁組した子どもを法定相続人としているとする。
③②において、夫の兄弟と養子縁組した場合、夫の兄弟から相続されるとき。
よろしくお願いします。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
何回も読み直しましたが、関係性が理解できません。
しかしながら、表題の答えは、2割加算の対象にならないのは明らかです。
基本的に、養子の場合には、孫養子以外は、2割加算になることはありません。
国税庁のQ&Aの4157を参照してください。
本投稿は、2023年01月13日 21時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。