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生命保険の税金について

【現状】
私(孫)の父は祖父の養子です。そのため、祖父と孫には血の繋がりはありません。その中で、祖父が契約者・受取人、私が被保険者の生命保険を契約し、数年後、保険料を祖父が一括で払い込みし、契約者・被保険者・受取人が私になるように契約変更した場合の税金について知りたいです。

【確認したいこと】
①祖父が契約者・受取人、私が被保険者の場合で、祖父が死亡してしまった場合、その後の契約者・受取人は私の父にした方がいいのでしょうか。
②満期時はどのように対応するのがいいのでしょうか。祖父はそれなりに高齢です。
③数年後に祖父が一括で保険料を払込み、契約者・受取人を私に変更した場合、税金はどのようになるのでしょうか?

税理士の回答

➀契約者が死亡した場合、死亡時点でその生命保険を解約したとした返戻金相当額が相続財産となります。お父さんもお祖父さんの相続人となりますので、誰が相続するかは相続人全員による遺産分割協議で決めることになります。
②満期時にお祖父さんがご健在であれば、お祖父さんからあなたへの贈与として満期受取額に贈与税が課税されます。
③払込保険料を贈与額としてあなたに贈与税が課税されます。

本投稿は、2023年01月24日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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