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土地相続税計算、特例使用の際の計算方法、特例の申請方法、お葬式代の記載方法

母が亡くなりまして、相続手続きをしようとしています。
銀行50万、土地2500万、株2800万ほどあります。

土地の相続税の計算は
1.路線価×土地面積の計算もしくは
2.固定資産税評価額×70÷80の計算でよろしいでしょうか?
計算したところ相続税の額が1と2で誤差が生じ路線価での計算の方が高くなります。

相続人は父、娘、兄の3名。
兄は相続希望しておりませんで、父、娘の2名で相続予定です。

父が相続する場合配偶者控除と、小規模宅地の特例が利用できるかと思いますが、父に900万円分の土地と株80万を相続した場合、相続税はかからないでしょうか。
また相続税の計算方法はどのようになりますでしょうか?下記の計算で合ってますか?
銀行50万+2500万+2800万=5350万−4800万
相続税額→550万
配偶者控除と宅地の特例を利用すると、
銀行50万+1780万(900万の80%オフで180万)+2800万=4630万−4800万
相続税額→0

特例を使用する際は、相続税の申告をしてから特例の申請と配偶者控除の申請を行うのでしょうか?

お葬式代37万、お布施11万ほどで銀行預金のほとんどを使用してしまいましたが、それでも銀行預金は記載した方がよいですか?

わかりづらい質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いします。

税理士の回答

土地の相続税の計算は
1.路線価×土地面積の計算もしくは
2.固定資産税評価額×70÷80の計算でよろしいでしょうか?

路線価による相続税評価方法は1ですが、土地の形状等により加減算があります。
けっして2ではありません。

父が相続する場合配偶者控除と、小規模宅地の特例が利用できるかと思いますが、父に900万円分の土地と株80万を相続した場合、相続税はかからないでしょうか。

かかりません。
なお、計算結果は相続税額0円でよいですが、申告書上の計算過程はやや異なります。

特例を使用する際は、相続税の申告をしてから特例の申請と配偶者控除の申請を行うのでしょうか?

配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例は相続税申告の中で適用します。
したがって、納税額がなくても申告は必要です。

お葬式代37万、お布施11万ほどで銀行預金のほとんどを使用してしまいましたが、それでも銀行預金は記載した方がよいですか?

相続時には銀行預金残高があったわけですから相続財産に計上し、葬式費用として48万円を差し引くことになります。

ご質問内容からは、ご自身で相続税申告を作成するのは困難だと思われます。
是非お近くの相続税分野に強い税理士に申告書作成を依頼してください。(一般的に税理士が作成していない申告書は誤りが多いため税務調査を受ける可能性が高いといえます。)

早々のご回答ありがとうございます。
とてもよくわかりました。
一度近くの税理士さんに申告の件相談してみます!

本投稿は、2023年01月31日 23時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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