遺産相続で分配した現金の分も確定申告しますか?
お世話になります。
令和3年12月に親類が亡くなり、現金と賃貸物件を相続しました。相続税はすでに納付済みです。
賃貸物件の賃料は4ヶ月分を手形で受け取っていて、親類が亡くなる前の令和3年11月に、11月〜令和4年の2月分までの賃料が口座に振り込まれていました。
その分も含めた令和3年12月の時点の残高をもとに遺産相続を行い、現金を分配し、相続税を支払ったのですが、
この場合、令和4年の賃料収入の確定申告には、令和3年11月にすでに振り込まれていた令和4年1月・2月分の賃料収入も計上し、その分の所得税も支払わなければならないのでしょうか。
それとも、1、2月分はすでに遺産として相続手続きと納税を済ませているので、確定申告には含めなくて良いのでしょうか。
ご教示いただければ幸いです。
税理士の回答
令和3年12月に相続が開始されたのであれば、その時までの賃貸収入が相続税の対象です。
したがって令和4年1月、2月分の収入は前受家賃収入ですので、相続税の対象から除くべきです。
なお、遺産分割協議が完了するまでの相続後の家賃収入は相続人の共有ですので法定相続割合に応じてそれぞれ所得税申告が必要です。
お忙しい中、ご回答いただきありがとうございました!
本投稿は、2023年02月12日 18時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。