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相続税の修正申告について

分割協議が終わらない為、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し、一度法定相続分で申告をして、その後分割協議が終わった為、他の相続人からの期限内に更正の請求がされ税金が減額された場合、その請求した人以外の相続人に対して更正又は決定することができるようですが、その更正の請求した人以外の相続人に対し相続税の修正申告書の提出と納税が求められた場合、小規模宅地の適用はされますか?そもそも今回のケースでは修正申告の期限はあるのですか?

税理士の回答

 分割協議が成立すれば小規模宅地の課税の特例(租税特別措置法第69条の4)の規定を適用することができます。分割協議が成立したことにより、納付すべき相続税額が増加する場合は、分割協議成立後10ケ月以内に修正申告(相続税法第31条)、納付すべき相続税額が減少する場合は、分割協議成立後4ヶ月以内に更正の請求をすることになっています。(相続税法第32条)

本投稿は、2023年02月23日 13時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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