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内縁関係の相続税 退職金について

内縁の夫が死亡し、全財産を私に遺贈するという検認済みの遺言書があります。
法定相続人は2人いるのですが、退職金を私が受け取った場合は控除されないのでしょうか?

税理士の回答

一般的には、被相続人の勤務先の規定等で死亡退職金の受取人を法定相続人とすると定められているのではないでしょうか。
そうであれば、そもそも遺言書により受取人固有の財産である死亡退職金の受取人になることはできません。
もしも受け取ることができたとしても法定相続人ではないので、非課税にはなりません。

退職金は頂けましたが、やはり控除はないのですね。ありがとうございました。

本投稿は、2023年03月17日 17時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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