個人名義の住居に同居していた親から生前に受け取った家賃についての解釈
私名義の住居(戸建持家、担保借入あり)に同居していた親が亡くなりました。
生前、毎月の家賃として月10万円を受け取っており、その総額は約1,000万円です。それ以外に受け取った金銭はありません。
①この金額は生前贈与として課税の対象になるでしょうか
②家賃を受け取ってきたことで不動産の持分の一部が親に帰属するでしょうか。
ちなみに親は片親で、私には相続権がある兄弟がいます。
税理士の回答
➀ 家賃として受け取ったお金ですので、贈与ではなく、収入(不動産所得 )として、所得税の課税対象です。
② 不動産の所有者はあなたです。親御さんが家賃を支払うことにより、不動産の所有権が親御さんに帰属することはありません。しかし、もし、住居の取得時に親御さんでは借入れができないため、あなた名義で借入れをし、あなた名義で所有権登記をし、親御さんが家賃の名目であなたに返済していたのであれば、不動産の名義があなたですので、取得した時の親御さんからあなたに対する不動産の贈与となります。
本投稿は、2023年03月24日 12時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。