[相続税]死亡保険金の税金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 死亡保険金の税金について

死亡保険金の税金について

終身保険に入っていたのですが、契約者変更をしたことで相続税等、なにか税金はかかりますでしょうか。
元々、父が保険料を前納済で契約していた保険を父が亡くなった為、このたび契約者変更しています。

税理士の回答

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm
上記見てください。
保険契約者が父で、受取人が相談者の契約書のように思います。
その場合には、
なくなった時の解約返戻金相当の金額を、相談者様が相続していると考えます。
相続財産です。

もともとは、契約者(保険料負担者)がお父様で、被保険者、受取人はどなたでしょうか。

被保険者はあなたで、お父様がお亡くなりになったため、契約者、受取人をあなたに変更したということですか。

中田様
→そうです。契約者、受取人を自分にしてます。

中田様→受取人は子供に変更しています。

そうですね。
解約した場合の解約金はあなたが受取人ですが、死亡保険金はお子様などですね。

今回のお父様の相続で、あなたはお父様から本生命保険契約の権利を相続したことになり、相続税の課税対象です。
その評価額は、もしも相続時に解約した場合の解約相当額です。
ただし、これを含めたお父様の遺産額が基礎控除額以下であれば相続税の申告納税は不要です。

契約者変更後の本生命保険は一般的な契約で、失礼ながら、将来のあなたの相続時における死亡保険金は非課税の対象になるみなし相続財産です。

本投稿は、2023年03月28日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,903
直近30日 相談数
813
直近30日 税理士回答数
1,639