延滞税について教えてください。
相続人間で、遺産分割で揉めており、期限内に分割が出来なかったため、未分割申告を期限内に提出しました。
その後、調停がまとまったのですが、その時に新たな財産も見つかりました。
相続人は3人です。
修正申告では、新たな財産を追加しましたが、小規模宅地の特例を使って、全体の相続税は、未分割申告の時より減っています。
ただ、相続人3人のうち、2人は還付となりますが、1人は財産を多くもらったため追加で納付となります。
この追加で納付する者には、延滞税がかかりますか?
税理士の回答
国税OB税理士です。
税額の計算を申告漏れとそれ以外に分けて考えます。
申告漏れ分は、申告期限からの分について、延滞税の対象になります。
それ以外 分割で増えた分については、次のいずれか早い日までは計算されません。。
①修正申告までの期間
②更正処分が発した日
③調停の日から4月を経過する日
記載の内容が、難しいと思われますが、これ以上は具体的に個別に説明しないと理解できないかもしれません。
本投稿は、2023年03月28日 17時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。