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更正の請求に必要な「遺産分割の成立」とは具体的に何?遺産分割協議書は必須か?

亡父の実家に関して相続人である妹(実家在住)と私の遺産分割協議が不成立だと未分割での相続税申告となり、実家在住の妹でも小規模宅地の特例を受けられず高額の相続税を納めなければなりません。しかし父の死後3年以内なら妹は更正の請求を行い小規模宅地の特例による税金還付を受けられます。その場合は「遺産分割の成立」が必須です。そこで質問です。
この不動産における「遺産分割の成立」とは「遺産分割協議書の作成(署名捺印含む)」を指すのでしょうか。個人的にはその協議書に沿った相続登記まで完了している必要があると思いますが如何でしょうか。
もし今後も不動産の遺産分割協議が成立する見込みが無く遺産分割協議書を作成できそうにない場合、法的に許されている「法廷相続分での相続登記(持分各1/2)」を例えば私が「単独で勝手に」行い、これをもって「遺産分割の成立」と定義できますか?つまり遺産分割協議書がなくても法定相続分での相続登記が完了していれば「遺産分割の成立」とみなされ、妹が更正の請求を行える、という事にはならないでしょうか?ご教示よろしくお願いいたします。

税理士の回答

遺産分割の成立は遺産分割協議書の作成を指します。
相続登記が完了している必要はありません。
更正の請求書には、遺産分割協議書の写しを添付しなければなりません。

したがって、法定相続分で相続登記をしただけでは更正の請求はできません。
そもそも、法定相続分での登記申請は2人でしなければならず、あなたが勝手に申請してはいけません。

的確なご回答ありがとうございました。遺産分割協議書が必須であること了解しました。
最後の文章について再度お尋ねします。「勝手に申請してはいけません」は耳が痛いのですが私は法律上認められている「保存行為」として「単独で」法定相続分での登記申請を考えています。
実は昨年、持分1/2で不動産を共有する旨の遺産分割協議書を作成し双方が署名捺印したにも関わらず妹は弁護士をつけて突然「遺産分割協議書が成立したとは認識していない」「単独所有を希望する」と主張し始めました(代償分割ではありません)。
私の権利が無視された主張で納得できません。また、この状況で不登記を続ければ今後登記義務違反になります。そこで近い将来、保存行為として法定相続分での相続登記を私単独で実行したいと考えております。これは法律的に何か問題ありますでしょうか。

そうですね、税務から離れますが、保存行為として法定相続分での相続登記は単独でできるようです。

ただし、先の回答のとおり遺産分割協議が完了したわけではないので、更正の請求はできません。

なお、遺産分割協議書が作成されているのにもかかわらず、妹様は何をもって遺産分割協議が成立していないと主張しているのでしょうか。

さっそくのご回答に感謝いたします。
妹の単独所有を主張する根拠は不明です。妹には弁護士がついており、丸腰の私はかなり不安を感じています。
一般的に不動産の共有は最悪の選択肢とされていますが、二人の人間関係がここまで崩壊してしまった現在、法定相続分での相続登記くらいしか残されていないように感じます。
最後に繰り返しになりますが、迅速かつ的確なご回答に心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

本投稿は、2023年04月10日 00時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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