大家である父の死亡後、相続完了まで遺産管理専用口座で一時的に入出金を管理する手順
大家である父の死亡から3か月経過したところで、金融機関から事業用の口座の契約確認要求が届きました。死亡したと伝えていきなり口座凍結されますと賃貸人等が混乱をる為、遺産管理専用口座を開設し、切替完了後に改めて金融機関に父の死亡と口座凍結を申し出ようと考えています。
以下の手順で切り替えを行い、相続税申告や確定申告を依頼しても問題ないでしょうか?
●想定する入出金口座切替の対応手順
1.他の相続人に意義が出なければ相続人中の有志(私)が個人の実名を名義人とする遺産管理専用口座(普通預金)を開設する
2.大家(父)が死亡し口座を閉鎖する必要があるため、次回より家賃・駐車場代等の振込先を、新たな遺産管理専用口座(普通預金)に切り替えていただくよう、賃借人・管理会社・電力会社等に案内を出す。
3.(可能であれば従来の入出金口座は1~2か月残し、賃借人や管理会社等からの入出金や電気代の引き落とし等が切り替わった事を確認してから)、銀行に名義人死亡による口座凍結を申し出る。
4.相続税納税後(事業継承者確定後)、事業継承する者が自己の賃貸事業管理口座を開設し、再度入出金先を切り替えて頂くよう関係者に案内する。
上記の手順を実施しても、父名義の従来の口座には死亡から3か月間入金が続いていましたので、相続発生後の家賃等は途中から入出金記録が異なる口座に分かれてしまいます。また賃貸人により切替月にバラツキが出る可能性も有ります。
上記手順の是非や改善方法につきまして、ご意見・ご指導をお待ちします。
税理士の回答

少なくとも質問記載の手順で手続きを行なっていただいても、準確定申告及び相続税申告に影響はございません。
個人的には相続人間での係争がなければ、問題ないかと存じます。
国税OB税理士です。昨年まで税務署で相続税関係の特別国税調査官をしておりました。
銀行側は、死亡を確認すると出金にストップをかけると思います。入金は、当面してくれると思います。
1or2あたりでしょうか。
相続税については、特に土地の評価などで、相続専門や、相続に特化した税理士に早めに依頼されることをお勧めします。
助かりました。
ご指導ありがとうございました。
本投稿は、2023年05月01日 18時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。