贈与税・相続税についての質問です(相続時精算課税制度)
少し気が早いような気がしますが、
母親が現在、いつあの世に行くかわからない状況となり、
税金のことが心配になりましたので相談させてください。
5年ほど前に相続時精算課税制度を使って
2000万円ほど贈与を受けました。
現在の母の資産は預貯金だけとなり、
300万円位だと思われます。
葬儀代などの必要経費を考えれば追加の相続がなく、
私の相続額は2000万円までです。
私の他に、相続時精算課税制度を使った相続人はおりません。
国税庁のHPでも一応調べたのですが、
私の場合、相続額が基礎控除の3000万円以下となり申告義務はないと考えてよいのでしょうか。
税関係の書類提出はややっこしいので、
私の場合、出来れば申告したくないと思っています。
ちなみに国税庁のHPには以下のように記載されていました
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No.4301?相続時精算課税の選択と相続税の申告義務
[平成29年4月1日現在法令等]
相続時精算課税は、贈与時に、贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより、贈与税・相続税を通じた納税を行う制度です。
?したがって、相続時精算課税の選択を行った場合に、その贈与者が亡くなったときには、相続時精算課税を適用して贈与を受けた財産を相続財産に加算して相続税の計算を行います。この計算の結果、相続税の基礎控除額以下であれば相続税の申告は必要ありません。
(注)?相続税の申告の必要がない場合でも、相続時精算課税を適用した財産について既に納めた贈与税がある場合には、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。
(相法21の15、21の16、27、33の2)
税理士の回答
相続時精算課税制度を適用していて相続が発生した場合、適用した財産2,000万円はお母様の財産に戻します。
相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算します。
そして、お母様の財産が、3,000万円+600万円×法定相続人の数 であれば相続税はかからず申告も不要です。
お母様の場合の相続税については基礎控除額以下となるので申告義務はないと思われます。
よろしくお願いします。
本投稿は、2017年12月07日 09時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。