相続税における特別受益
お世話になります。
相続税における特別受益は、生前に祖父母などから生活の足しに現金で年間10数万円程度、取り決めなどなく手渡しで受取り、その都度、生活費に充てていた場合、生前贈与として特別受益に該当しますでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
国税OB税理士です。
通常は、特別受益にはみないと考えます。
西野和志 先生
この度はご回答を誠にありがとうございました。
本投稿は、2023年05月16日 23時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。