不良債権の相続。再建放棄はできるでしょうか。
お世話になります。私の母は96歳で、今、施設に入っています。独り暮らしで認知症となった母は、4、5年前にある女性に執拗にせびられて、3000万円以上を彼女に貸しました。この事実に気づいた私は3年前から彼女に返済を要求していますが、その女性は愛人に貢いだり、パチンコで使ったりして金が残ってないといって返しません(160万円は回収できましたが)。これは明らかに不良債権化しておりますが、仮に私がこれを相続申告すると、200万円ほど相続税がかかりそうなので、困っております。私は3000万円以上相続分をなくした上に、さらにこの相続税を払いたくありません。母に債権放棄を勧めた方が良いでしょうか。その場合、放棄した債権は譲渡税の対象となりますでしょうか。ネットで被譲渡者が譲渡税を払えない場合は、譲渡人も共同責任を問われると読んだので、たいへん不安になっています。不良債権から派生する相続税を払わないためには、どうすれば良いでしょうか。お答えいただければ、感謝の限りです。
税理士の回答

認知症の方については、債権放棄と言う法律行為が有効なのかと言う論点が含まれます。
税理士より弁護士に相談されることをお勧めします。
本投稿は、2023年05月17日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。