相続税の申告について
母が1月に亡くなり(父はすでに他界)母と同居している姉1人がその家を相続しました。(財産はその家だけ)
固定資産税評価額は1000万ちょっと、不動産屋にて査定してもらったところ2500万くらいとのことでした。
この場合、相続税の申告は不要でしょうか。
不要な場合、特に税務署に行かなくていいのでしょうか。ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

法定相続人は、お姉さんと質問者さんのお二人でしょうか?
その場合、相続税の基礎控除が4200万円になります。
相続財産が基礎控除以下の場合は、相続税はかかりません。
相続財産が上記のご自宅だけと言うことでしたら、相続税については申告不要です。
税務署に行く必要もありません。
ご回答ありがとうございます。
法定相続人は姉1人になります。よろしくお願いいたします。

姉が居ると言うことは、きょうだい2人ではないですか?
失礼しました。間違えました。
ありがとうございます。
本投稿は、2023年06月03日 23時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。