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遺産分割について(証券)

相続手続きについてのご教示ください。

昨年父が亡くなり、母と子3人で遺産を分割することとなりました。
財産の把握ができておらず、銀行の預貯金(複数社)については、一度すべて母の口座に振込をしていただきました。
証券については代表者への名義替えが必要ということで、こちらも証券会社で母の特定口座を開設し、一旦母の名義としていただきました。

その後、財産目録を作成、遺産分割協議書も作成し、今月相続税をお支払いする予定です。
銀行預貯金については母と子3人で相続するため、母の口座から子の口座へ振込により分配予定です。
証券については、子の1人が相続することとなったため証券会社に連絡したところ、証券会社としては相続手続きは既に完了しているため、相続による名義変更はできません。贈与手続きとなります。と言われてしまいました。

銀行預貯金と同じように、一度母のもとに集めてから、財産の洗い出し、分割をしようとしたのが失敗だったようです。
銀行の預貯金については遺産分割協議書を元に改めて分割するため贈与税はかからないという認識ですが、証券はどうなりますでしょうか。
名義変更の際に、改めて贈与税を払う必要があるのでしょうか。

一度すべて解約し、現金での受け渡しも考えましたが、母に名義変更をした際の価値(父死亡時の価値)と、現在の価値が変わっております。
また現金受け渡しであれば、遺産分割協議書の内容とも変わってしまうため、困っております。

何かいいアイデアまたはアドバイスを頂戴できないでしょうか。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税担当部署の管理職をしておりました。
相続税の申告は、税理士にお願いしているのでしょうか?
相続人同士で揉めていなければ、相続税の申告前であれば、遺産分割協議書を作り直しをしても大丈夫です。
 

ご回答ありがとうございます。
相続税の申告はまだしておりません。
やはり遺産分割協議書を書き直して、証券を母名義にしなければ将来贈与税を取られる可能性があるということでしょうか。

 相続税の申告を税理士さんに委任されているのであれば、その税理士さんによく相談してください。
 回答については、最初に記載しております。
 私が、あなたから委任を受けていないので最終責任を取れる立場にもございません。

本投稿は、2023年06月16日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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