[相続税]用途地域について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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用途地域について

所有している土地について用途地域を調べたところ、土地の半分が住居地域に、もう半分が近隣商業地域に入っています。
このように住居地域と近隣商業地域にまたがっている土地は、土地の評価明細書において、地区区分は「普通商業・併用住宅地区」に丸を付けていいのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

土地の評価明細書の地区区分は、路線価図を見て判断します。
都市計画法上の用途地域とは別です。
下記URLより路線価図をご覧いただけます。
https://www.rosenka.nta.go.jp/

本投稿は、2023年06月23日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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