2割加算について
孫を養子縁組して、相続が発生した場合、基礎控除額を越えない相続になった場合、孫が引き継いだ相続財産に2割加算は、されますか?
税理士の回答
相続財産額が基礎控除額を超えないのであれば、そもそも相続税の申告納税は不要なのですから2割加算はありません。
本投稿は、2023年07月05日 23時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
孫を養子縁組して、相続が発生した場合、基礎控除額を越えない相続になった場合、孫が引き継いだ相続財産に2割加算は、されますか?
相続財産額が基礎控除額を超えないのであれば、そもそも相続税の申告納税は不要なのですから2割加算はありません。
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