贈与の申告をした金額に相続税はかかるのでしょうか?
ここ数年、親から毎年100万前後の生活費の支援をうけております。
今年は130万円程度になる見込みのため贈与税の申告を考えております。
2023年分として130万円の贈与税を申告した場合、相続税の対象となるのでしょうか?
親は高齢でして、仮に2024年に他界するとして、相続税の算出時に2023年の申告分も組み込まれるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
2023年分として130万円の贈与税を申告した場合、相続税の対象となるのでしょうか?
下記の場合にはなります。
親の死亡3年前までの贈与税は、相続税に取り込まれます。
親は高齢でして、仮に2024年に他界するとして、相続税の算出時に2023年の申告分も組み込まれるのでしょうか?
上記記載。
組み込まれるという言い方はどうでしょうか。
相続が開始される前3年以内の贈与があれば、その贈与額は贈与税申告の有無にかかわらず、相続税の相続財産に含めなければなりません。
一方で、その分の贈与税額は相続税額から控除することはできます。
今後、この3年以内が7年以内になります。
ご回答いただき有難うございました。
7年の件、承知しました。
相続税額から控除されるなら、贈与税を支払っておくのもあながち無駄ではないと思いました。
(税率で有利不利はあるのかもしれませんが)
引き続きの質問となり恐縮ですが、
実は兄弟がわたしに対する生活費の支援に対して還付請求をするつもりだと言っております。
還付請求されると贈与税と相続税を支払っても追加で支払いが発生するのでしょうか??
本当に初心者で申し訳ないのですが、宜しくお願い申し上げます。
還付請求という意味が分かりませんが、もしも将来の相続の遺産分割時に特別受益を主張されるかもしれないという意味であれば、可能性はあります。
ようやく頭を整理できました。
この度は有難うございました。
お役に立てて良かったです。
相続については是非、お近くの相続税分野に強い税理士に相談してください。
本投稿は、2023年07月09日 13時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。