貸宅地の評価の単位
土地の相続税について、ご相談します。
亡くなった母は、兄弟と共同所有している土地があります。この土地は借地として何軒かに貸しています。
登記を確認すると地番は3つに分かれています。
この時、相続税を申告する単位は、地番ごとになりますか?
それとも借地の一軒一軒毎に申告することになりますか?
基本的なことで申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
税理士の回答
国税OB税理士です。
土地の評価単位は、1利用単位という考え方です。貸家1件ごとに評価します。
ご自分で相続税の申告書作成をされているのですか?
結構難しいと思いますので、税理士の中でも相続専門にやっている税理士にお願いすることをお勧めします。(相続専門の税理士でないと土地評価や特例の使い方等で差が出てしまい、高い相続税を支払うケースも出てしまいます。)
ご回答ありがとうございます。
借地毎の評価なのですね。
もう一点お聞きできますでしょうか
地番の面積と、借地毎の合計の面積を比べると、少し地番の方が大きいです。
この差分は、自用地になるのでしょうか
なお、税理士さんにお願いするのは、ある程度情報を整理してからと考えています。
その際は、相続専門の方にお願いしたいと思います
相続専門の方にお願いするのであれば、このあたりの巣つもんも一緒にされればいいと思います。
土地評価については、現地確認を行わないと更問いなどの質問にはお答えできません。(相続専門でない税理士は答えるかもしれませんが)
なるほど、一概に答えられるものではないんですね。確かに相続税の評価では、土地が1番難しそうです。素人には国が固定資産税評価額を決めているんですから、それを基準に算出できる仕組みにしてくれればと思ってしまいます。
西野先生
いろいろご教示いただき、ありがとうございます。
道を間違えないよう進めていきたいと思います。
固定資産税評価額は、市町村が作っています。
路線価格や固定資産税に乗じる倍率は、国(国税局)が定めています。
それは存じております。違う役所がものさしを作るので、複雑になるのでしょうか。
本投稿は、2023年07月15日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。