相続関連の書類は返却されますか?
相続税がかかる相続をした場合、
例えば分割協議書を作成したら
それは税務署に提出することになりますよね?印鑑証明書もつけて
これらは全て返却されますか?
登記などでは、返却されるとききましたが
返却されないのであれば、複数作らないと足りないですよね?自分の控えも含めて
コピーなどで許されるなら別ですが
税理士の回答

税務署に提出した書類は返却されません。そのため、遺産分割協議書の提出はコピーで良いとされています。
原本が必要なものは、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書等になります。
宜しくお願いします。
ありがとうございます
戸籍謄本、印鑑証明書、住民票など以外の
遺留分減殺請求書や相続分の譲渡などの書類もコピーで大丈夫でしょうか?
いわゆる、作成するのに相続人達の協力が必要な書類です
すいません
もう一つお願いします
相続税課税の場合は、相続人全員の戸籍謄本や住民票が必要でしょうか?
もしくは、相続しない相続人の分は必要ないでしょうか?
すいません
その他に必要な書類があれば教えてください

ご連絡ありがとうございます。
遺留分減殺請求書や相続分の譲渡の書類もコピーで大丈夫です。
相続人の戸籍謄本は全員分が必要です(相続しない人も含めて)が、住民票は「特定居住用の小規模宅地の減額特例」を適用する方のみ必要です。
その他、必要書類に関しては下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2014/pdf/05.pdf#search=%27%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%E3%81%AE%E7%94%B3%E5%91%8A%E6%9B%B8+%E6%B7%BB%E4%BB%98%E6%9B%B8%E9%A1%9E%27
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年12月22日 03時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。