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妻名義の証券口座における相続財産の考え方

現在、
私(妻)名義の証券口座にて
資産運用をしています。

元手は、
・私(妻)の収入・資産
・夫からの贈与(年間110万円)
・夫からの借入金(年間200万円)

です。

この場合、
夫が亡くなって相続が発生した際に
相続財産として計上するのは
【夫からの借入金残高】
のみで間違いないでしょうか?

何卒よろしくお願い致します。

税理士の回答

夫が亡くなって相続が発生した際に
相続財産として計上するのは
【夫からの借入金残高】
のみで間違いないでしょうか?


それでよいです。

非常に率直なご回答、
誠にありがとうございます。

胸のつかえが取れました。

本投稿は、2023年07月24日 07時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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