相続放棄時の死亡退職金の税金
主人が亡くなり、負債もある為相続放棄の予定です。子ども1人も同じく相続放棄します。
死亡保険金1800万が私受取人で入り、死亡退職金も配偶者受取で1500万入る予定です。
この際 どんな税金がいくらかかるのでしょうか?
税理士の回答

死亡保険金と死亡退職金は、いわゆる「みなし相続財産」であり、相続税の課税対象です。
なお、死亡保険金と死亡退職金それぞれについて「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
相続税は、まず課税遺産総額に対する「相続税の総額」を計算し、その「相続税の総額」を実際に取得した財産の割合で負担します。
したがって、相続税の負担がおいくらになるかは分かりかねます。
本投稿は、2023年07月25日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。