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相続税、死亡保険金を相続人1だけが受取

相続税について
母が亡くなり相続人は子供3人です
母には財産はなく
保険の死亡保険だけがあります。
受取人は長男を指定しています。
母が保険代を払っていました。
死亡保険金は250万です
保険金250万は長男が1人受取り
他の兄弟2人には渡していません。
この場合長男に相続税は掛かってきますか?
申告は必要でしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

相続税には基礎控除があります。基礎控除額は、(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)の計算で算出します。ご質問の内容(財産がg保険金のみ)であれば、基礎控除を超えませんので、相続税は掛かりませんし、申告も不要です。

お忙しいなか回答をありがとうございました。
とてもわかりやすく説していただき感謝いたします。

本投稿は、2023年07月30日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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